社長のカードの教科書

元国税調査官【税金坊】根本和彦のノウハウまとめ(非公式)

おことわり:YouTubeで公開されている動画を運営者が視聴して整理したもので、ご本人・チャンネルへの取材や寄稿ではありません。ご本人・チャンネルとは関係がありません。くわしくはYouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

元国税調査官の根本和彦さんが、税金や節税、税務調査について発信しているチャンネルです。マイルやポイントの税金の扱いを、個人・個人事業主・法人に分けて説明しています。

ポイントは「使ったとき」に課税されることがある

根本さんは2021年6月公開の動画で、国税庁がタックスアンサーで示したポイントの扱いをもとに、マイルやポイントの税金を説明しています。ポイントを手に入れたり持っていたりするだけでは課税はなく、問題になるのは使ったときだ、という整理です。

一般の個人が、買い物でついたポイントを次の買い物の値引きに使う場合は課税されない一方、抽選で当たったキャッシュバックや、ポイントで株式・投資信託を買う場合は一時所得になる、と説明しています。そのうえで、このタックスアンサーは一般の消費者としての個人が対象で、個人事業主も同じだと勘違いしないように、と注意をうながしています。

個人事業主については、事業の経費の支払いで貯まったポイントを事業と関係なく個人で使うと一時所得になる、と根本さんは話しています(一時所得には50万円の控除があります)。なお、2024年に公開された別の税理士の動画では、事業で貯めたポイントを個人で使った分は事業の収入として計上する、という整理が示されていて、扱いの説明が分かれています。

法人のポイントを社長が個人で使うと二重に課税される

根本さんがいちばん危ないとしているのは法人の場合です。会社の経費をカードで払ってマイルやポイントを大量に貯めている例は多いが、それを会社の事務用品などに使うなら問題はない一方、社長が個人の旅行や趣味に使うと課税関係が発生する、と話しています。

法人の場合は個人事業主のような50万円の控除はなく、理論上は1円でも課税の対象になり、会社の経費が認められずに法人税が増えるうえ、社長への賞与(ボーナス)として扱われて社長の所得税も増える、という二重の課税になりうる、と説明しています。根本さんの結論は、法人で貯まったポイントは法人の事業に関連するところで使うのが正しいやり方だ、というものです。金額が少ないうちは税務調査で見過ごされることも多いが、目立つ金額になると指摘されることがある、と元調査官の立場から話しています。

税の取り扱いは動画の公開時点(2021年6月)のもので、その後変わっている可能性があります。

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