ポイント・マイルに税金はかかる?値引き・一時所得・雑所得の分かれ目を税理士と元国税調査官の説明で見比べ
2026年10月23日·長谷川 桂介
参考にした発信者:税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士、元国税調査官【税金坊】根本和彦、非常識税理士【コニ先生】、【公式】クレジットカードアドバイザー協会、脱・税理士スガワラくん、KayPay / ケイペイ(YouTube)
この記事について:YouTubeで公開されている解説動画を運営者が視聴し、見比べて整理したものです。当サイトが取材したものではなく、発信者の方・カード会社とこのサイトは関係がありません。「」は各動画の字幕からの短い引用で、すぐ下にその場面を示しています。
カードのポイントやマイルが増えてくると、「これに税金はかからないのか」と心配になります。この記事では、税理士と元国税調査官の動画を見比べ、税金がかからないケースとかかるケース、事業でためたポイントの扱いの違いをまとめます。
結論(3行で)
- 買い物でつくポイントは「値引き」と考えられ、ふつうの買い物に使うかぎり税金はかからないという説明が共通していました。
- 抽選やキャンペーンで当たったポイントやポイント投資は一時所得、アンケートの謝礼などは副業の所得になりうると説明されています。
- 事業や会社の支払いでためたポイントを私用に使うと課税の対象になる、という点も多くの発信者が強調しています。
カードで仕入れや経費を払うようになると、年に何万、何十万というポイントやマイルがたまります。うれしい一方で、「これはもらった利益だから、税金がかかるのでは」と気になる人も多いはずです。
税理士や元国税調査官の動画を見比べると、税金がかからない場合とかかる場合の分かれ目は、かなりはっきり説明されていました。ただし、事業でためたポイントを私用に使ったときの所得の種類など、発信者によって説明が分かれるところもあります。
理屈では「経済的な利益」、でも実務は追いついていない
税理士のヒロ税理士は、ポイントやマイルは何かしら個人が得をしている経済的な利益なので、税法の理屈のうえでは税金がかかる、と説明しています。そのうえで、現場の実務はそれに追いついていないと話しています。
「実務上は税法理論に全く追いついてない」
ヒロ税理士がその理由として挙げているのが、税務署に出す支払調書(誰にいくら払ったかを知らせる書類)に、ポイントやマイルについてのものが、動画の公開時点(2020年1月)では存在しないことです。誰がどれだけポイントをもらっているかを当局がつかむのは難しい、という説明です。ただしヒロ税理士は、理屈のうえで課税されないわけではないので、気をつけてほしいと添えています。
もらったときではなく「使ったとき」が基準
元国税調査官の根本和彦さんは、国税庁がホームページの「タックスアンサー」で示した考え方を紹介しています。根本さんによると、まずポイントやマイルを手に入れた時点では税金の話は出てこない、とされています。
「保有した時には何も課税関係は発生しません」
問題になるのは使ったときで、ふつうの買い物でついたポイントを、次の買い物の値引きとして使う場合は課税されないと説明されています。
税理士のコニ先生も、一般の個人がポイントを使うことは経済的な利益にあたらず、確定申告はいらないとされていると話しています。
「ポイントイコール値引きですっていう考え方なんで」
税金がかかりうる3つのケース
一方で、すべてのポイントが値引きと同じ扱いになるわけではありません。クレジットカードアドバイザー協会の講師で税理士の水谷是繁さんは、注意したいケースを次のように整理しています。
- 個人事業主が仕事の経費を払ってためたポイント:事業の所得に含めて計算する
- キャンペーンの抽選などで当たったポイント:一時所得(臨時の収入)として扱う
- アンケートや覆面調査のお礼としてもらったポイント:仕事の対価なので、副業と同じ所得として扱う
水谷さんによると、一時所得には年50万円の控除があるため、それを超えなければ税金はかかりません。ただし、ふるさと納税の返礼品など、ほかの一時所得と合わせて50万円を超えるかで判断する、と注意しています。副業のような形でのポイントは、給与所得者なら20万円を超えるかが申告の目安だと説明しています(いずれも動画の公開時点、2022年2月の説明です)。
「3つのパターンに当たるような方以外は逆に心配しなくて大丈夫」
根本さんも、10回に1回全額がキャッシュバックされるような偶然当たったポイントや、ポイントで株式や投資信託を買う場合は一時所得になると紹介しています。コニ先生も、カードの年間利用額に応じたボーナスポイントや、くじで当たった還元は一時所得の扱いになると説明しています。
事業でためたポイントを私用に使うと、所得の種類で説明が分かれる
会社の社長や個人事業主にとって大事なのは、仕事の支払いでためたポイントです。ここはどの発信者も「課税の対象になる」と説明していますが、どの種類の所得になるかで言い方が分かれていました。
- 根本さん:個人事業主が事業でためたポイントを、事業と関係なく個人的に使うと、個人の一時所得になる
- コニ先生:事業での支払いでためたポイントは、もともと事業の付随収入(雑収入)にあたるので、私用に使えば事業の収益として計上する。税務大学校の研究者の論文を根拠に挙げている
- ヒロ税理士:ビジネスカードなどで事業に関連してためたポイントは事業所得になり、売上ではなく雑収入として扱う
「脱・税理士スガワラくん」の菅原さんは、副業でポイントがつく仕入れをしていた視聴者の質問に答え、ポイントは生活費に使ったときに収入として計上すると説明しています。法人カードも同じような考え方だ、と話しています。
「生活費にポイントを使った時に収入に計上します」
会社(法人)でためたポイントを社長が私用に使う場合は、役員賞与として法人と社長の両方に税金がかかりうる、と根本さんやヒロ税理士が説明しています。くわしくは会社のポイントを社長が使うときの税金にまとめています。
マイルはいくらで考えるのか
ポイントは1ポイント1円で考えやすい一方、マイルは価値をどう見るかが難しいところです。KayPayさんの動画にゲストで出演したヒロ税理士は、マイルも基本的にはポイントと同じ扱いで、使ったときの時価で課税されると考えてよいと話しています。そのマイルで乗った便に、ふつうにお金を払って乗った場合にいくらかかるかが基準になる、という説明です。ただし、マイルの扱いはこれまで事例がないので何とも言えない、とも添えています。
まとめ
- ポイントやマイルはもらった時点では課税されず、使ったときが基準になると説明されています
- ふつうの買い物でついたポイントを買い物に使うのは「値引き」と考えられ、税金はかからないという説明が共通していました
- 抽選で当たったポイントやポイント投資は一時所得、アンケートの謝礼などは副業の所得になりうると説明されています
- 事業でためたポイントを私用に使うと課税の対象になり、一時所得か事業の雑収入かは発信者によって説明が分かれていました
- 会社ごとに扱いが変わるので顧問の税理士に確認を、とどの動画でも添えられています
なお、ここで紹介した動画は2020年から2025年に公開されたもので、その後ルールや扱いが変わっている可能性があります。
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