非常識税理士【コニ先生】のノウハウまとめ(非公式)
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公認会計士・税理士で小西会計事務所代表の小西大貴さん(コニ先生)のチャンネルです。個人事業主やフリーランス向けに、税金・補助金・経営の情報を発信しています。
個人で使うポイントは、ほとんどの場合申告はいらない
コニ先生は2024年11月公開の動画で、クレジットカードで貯まったポイントを使ったときに所得として申告が必要かを、国税庁のタックスアンサーを手がかりに、一般の個人と個人事業主に分けて説明しています。
一般の個人の場合、買い物に応じてつくポイントは値引きと同じ扱いで、税金はかからないと説明しています。一方、年間の利用額に応じたボーナスや抽選で当たったポイントのように、1回ごとの買い物と1対1でないものは「一時所得」になる、と話しています。ただし一時所得には年50万円の控除があるので、ほかの一時所得と合わせて50万円を超えなければ確定申告はいらない、というのがコニ先生の結論です。医療費控除やふるさと納税にポイントを使ったときの扱いにも触れています。
事業とプライベートでポイントがまたがるときに注意
個人事業主については、国税庁が示している例は事業用とプライベート用のカードを完全に分けている人が前提で、実際には分けていない人が多いので処理が複雑になる、と話しています。
- プライベートで貯めたポイントを事業の買い物に使った場合:個人としての課税はすでに済んでいるので、ポイント分を含めて全額を経費にできる、という整理
- 事業の支払いで貯めたポイントをプライベートに使った場合:そのポイントは事業に付随する収入にあたるので、事業の収入として計上が必要、という整理
さらに、レシートに「値引き」と書かれているか「ポイント利用」と書かれているかで消費税の計算が少し変わること、会計ソフトでは実際に払った金額しか取り込まれないので少し損をする場合があることも説明しています。迷ったら、ポイントを使った後の金額だけを経費にしておけばいちばん間違いが少ない、とまとめています。
この動画は個人事業主を前提にした話で、会社(法人)のカードのポイントを社長が個人で使う場合の扱いは取り上げていません。税の取り扱いは動画の公開時点(2024年11月)のものです。
この人の動画を取り上げた記事
参考にした動画
- クレカのポイント利用で確定申告は必要?申告すべきケースや注意点を税理士が解説!【個人事業主】公開 2024年11月26日