社長のカードの教科書

税理士河南のYouTubeチャンネル!のノウハウまとめ(非公式)

おことわり:YouTubeで公開されている動画を運営者が視聴して整理したもので、ご本人・チャンネルへの取材や寄稿ではありません。ご本人・チャンネルとは関係がありません。くわしくはYouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

自営業専門の税理士として、河南恵美税理士事務所の河南さんが個人事業主・フリーランス向けの経理や税金を解説していると紹介しているチャンネルです。自営業向けのビジネス書を2冊出していると説明欄で紹介しています。

カードで経費を払ったときの仕訳

2024年6月公開の動画で、河南さんは、仕事の経費をカードで払ったあとの経理処理を、初心者がつまずきやすい点に絞って説明しています。カードで買い物をした日は、消耗品費などの経費の科目と「未払金」で記録し、後日まとめて口座から引き落とされた日に、未払金と普通預金で記録する、という2段階のやり方を、日付と金額の例を使って紹介しています。摘要欄には何を買ったか、どのカードかを後から見て分かるように書いておくとよい、と話しています。

この未払金を使う方法は複式簿記で、青色申告で65万円・55万円の控除を受けたい人に必要なやり方だと説明しています。それ以外の人は簡単な方法も認められているものの、いずれ青色申告に進むことを考えると、最初から複式簿記で帳簿をつける癖をつけておくと楽になる、という考えです。カードの締め日や引き落とし日は会社ごとに違うので、資金繰りのために把握しておくよう添えています。

個人カードで払った経費と、分割払い

個人のカードで経費を払ってしまった場合は、相手の科目を「事業主借」にすれば経費として記録できる、というやり方を紹介しています。分割払いで手数料がかかる場合は、手数料を「支払手数料」として分けて記録しないと、未払金の残高がずれてしまうと注意しています。

明細だけで経費にできるか

レシートや領収書がないとき、カードの利用明細でも経費にすることは認められているものの、レシート・領収書より証拠としての力は低いと説明しています。明細があるからといってレシートを捨ててしまうと、税務調査で疑われる余地が出るので、基本はレシートや領収書を保管しておく、という立場です。また、カードの明細にはインボイスの登録番号や税率の記載がないため、インボイス(適格請求書)としては認められず、消費税の計算で仕入税額控除の根拠にはできない、と説明しています。

最後に、カードを使う利点として、明細や会計ソフトとの自動連携による経理の効率化、引き落としまでの猶予による資金繰りのゆとり、ポイントを挙げています。現金でキャッシュバックされるタイプは雑収入として計上が必要だと添えています。

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