社長のカードの教科書

恵比寿の八木社長【3分でわかる税金】のノウハウまとめ(非公式)

おことわり:YouTubeで公開されている動画を運営者が視聴して整理したもので、ご本人・チャンネルへの取材や寄稿ではありません。ご本人・チャンネルとは関係がありません。くわしくはYouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

税理士紹介の事業を手がける株式会社ビスカスの八木社長が、お金や税金の話を3分ほどで分かりやすく説明していると紹介しているチャンネルです。日本で初めて税理士紹介の事業を立ち上げた会社だと動画内で紹介しています。

個人カードで立て替えた経費のポイントは誰のものか

2020年11月公開の3分ほどの動画で、八木社長は、出張の飛行機代や新幹線代、飲食費など、会社の経費を自分の個人カードで払い、あとで会社から精算してもらうケースを取り上げています。このとき個人カードにたまったポイントを、自分の財産として自由に使ってよいのか、という問いです。

答えは「だめ」で、限りなくグレーゾーンではあるものの、と前置きしています。会社の規定でポイントの扱いを定めていれば認められるが、そういう規定を作っている会社はまずないので、会社の経費で生じたポイントは基本的に会社のものであり、自由には使えない、というのが八木社長の説明です。

個人で使うと給与とみなされうる

そのポイントを個人で使うと、会社から受け取った給料、つまり給与所得とみなされて課税の対象になりうる、と説明しています。以前いた会社で、経費の立て替えでたまったポイントが年に100万円分ほどになる人もいたという話を紹介し、きちんと税金を払っていれば問題はないが、払っていなければ問題視される、と話しています。

そのうえで、当たり前のように会社の経費を個人カードで払ってポイントで買い物をしている人には税務上のリスクがあり、確定申告をするか、会社に伝えて給料として処理してもらう必要がある、とまとめています。

立て替えでたまったポイントの扱いは、税法上はっきりした決まりがないと前置きする税理士もいるなど、発信者によって言い方に幅があるところです。その中で、このチャンネルは会社のものと考える立場をはっきり示しています。

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