大家さんの知恵袋のノウハウまとめ(非公式)
おことわり:YouTubeで公開されている動画を運営者が視聴して整理したもので、ご本人・チャンネルへの取材や寄稿ではありません。ご本人・チャンネルとは関係がありません。くわしくはYouTubeチャンネルの動画をご覧ください。
大家さん専門の税理士・司法書士で自身も大家の渡邊浩滋さんが、メルマガに寄せられた税務相談をQ&A形式で解説していると紹介しているチャンネルです。実家のアパート経営を立て直した経験があると説明欄で紹介しています。
会社のカードでたまったポイントは「会社のもの」
2022年6月公開の動画で、渡邊さんは、法人で物件を持ち、経費のほとんどを会社名義のカードで払っているのでポイントがかなりたまる、これを個人で使ってもよいか、という相談に答えています。結論として、会社のカードでたまったポイントは法人のものであり、それを個人が使うと、会社から経済的な利益を受けたとして課税されることになる、と説明しています。
会社の仕事に使えば問題はない
まず、会社がポイントを交換した時点で、会社に雑収入が計上されると説明しています。そのポイントを会社の業務に使うのであれば問題はなく、たとえばポイントをマイルに換えて業務の交通費に充てれば、雑収入と交通費の経費が相殺されるので、税金はかからない、という例を挙げています。
個人で使うと、会社と個人の両方に税金がかかる
一方で、ポイントで交換した商品やサービスを役員が受け取ると、会社から役員賞与を受けたという扱いになる可能性がある、と説明しています。役員賞与は、原則として税務署に事前に届け出ていない限り会社の経費(損金)にならないので、会社側はポイント分の収入だけが残って法人税がかかり、受け取った役員個人にも所得税・住民税がかかる、という流れです。
さらに、役員賞与を払う際には会社が源泉所得税を差し引く必要があり、それが漏れていると指摘されて不納付の加算税というペナルティーがかかる可能性もある、と注意しています。安易に会社のポイントを個人で使うと何重にも税金がかかるおそれがあるので気をつけてほしい、というのがこの動画のまとめです。会社のポイントを社長が使う場合の扱いは、ほかの税理士のチャンネルでもおおむね同じ方向で説明されています。
この人の動画を取り上げた記事
参考にした動画
- 会社カードのポイント個人が使ってよい?税務相談Q&A【#68】公開 2022年6月16日