はまだ税理士法人のちょっとお得な税金の豆知識【税理士&公認会計士】のノウハウまとめ(非公式)
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税理士・行政書士・公認会計士の濱田隆祐さんが、監査法人を経て独立した経験をもとに、税金の細かい論点を解説していると紹介しているチャンネルです。経費の立て替えとポイントのように、法律にはっきりした決まりがない論点の整理に強みがあります。
立て替えでたまったポイントは、本来は会社のもの
2022年2月公開の動画で、濱田さんは、会社の経費を従業員が個人カードで立て替えたときにたまるポイントやマイルの扱いを取り上げています。最初に、この論点は税法にはっきりした規定がないので、あくまで個人の解釈だと前置きしています。
考え方として、立て替えは本来会社が払うべき経費を個人が一時的に払っただけなので、そこでたまったポイントは会社に帰属すると説明しています。とはいえ、実際に個人が使ったからといって会社に訴えられることは少なく、運用は会社に任されている、とも話しています。
税金の面では、会社に帰属するポイントを個人が使えば、会社から経済的な利益を受けたとして給与として課税される可能性がある、と説明しています。ただし、実際に課税されたという事例はあまり聞かず、リスクはゼロではないという程度に知っておけば十分だろう、という見方です。従業員が自分で申告するのは現実的ではないので、会社が給与として処理するか、たまったポイントを次の会社経費に使うといったルールを会社側で整える必要がある、と話しています。
個人のポイントで払った経費は、全額精算してよい
反対に、従業員が自分のポイントを使って会社の経費を払い、ポイント分も含めて精算を求めてきた場合も取り上げています。もともと個人が持っていたポイントは個人の財産なので、現金で払ったのと同じ扱いになり、会社はポイント分も含めて精算する義務があり、全額を旅費交通費などの経費にする、と説明しています。この場合は会社から個人への利益の提供はないので、給与として課税されることはない、という整理です。
どちらのケースも会社にとっては事務が面倒になりやすいので、ポイントでの経費精算を禁止するなど、社内規定を設けて対応するしかないだろう、とまとめています。立て替えのポイントは会社のものと言い切る発信者もいる中で、規定がないことを前提に、リスクの大きさまで含めて現実的に説明している点がこのチャンネルの特徴です。
この人の動画を取り上げた記事
参考にした動画
- 経費精算でたまったポイントに税金は課税されるのか?/個人のポイントで会社の経費を精算できるのか?公開 2022年2月28日